土地の価格(=地価)には主に4種類あります。
1.実勢価格
申し上げるまでもなく、実際に取引される価格のことです。
一番知りたいのはこれですが、個別要素(地形や広さや環境など)によって個々の物件
の評価は異なりますし、販売方法によっても高く売れたり安くなったりします。
2公示価格(基準地価)
地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するた
めに、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するもの。 役割としては・・・
*一般の土地の取引に対して指標を与えること
*不動産鑑定の規準となること
*公共事業用地の取得価格算定の規準となること
*土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること
*国土利用計画法による土地の価格審査の規準となること 等があります。
基準地価は都道府県の調査によって発表されるもの。公示価格とは別の地点が選定され
ている場合がほとんど。
3.路線価格
相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する時に
使う価格。国税庁が決定しています。なお、公示価格・基準地価の8割相当を目安とし
て決定されていると言われています。
4.固定資産評価額
固定資産税を徴収するために個々の不動産につけられている価格。
公示価格・基準地価の7割相当が目安と言われますが、急激な地価変動によって1年毎
に固定資産税が変動するのを防ぐため、変動について調整がされているため、一概に
「7割」とはいえない場合があります。
以下は、上記2の公示価格の一例です。
2.公示価格・基準地価は実勢価格とピッタリ一緒と言う訳ではないですが、公が正式に発表している価格です。また、3.路線価格も価格査定に参考にする情報です。ご自宅の近くや所有不動産の近所のポイントの公示価格・路線価格等をお知りになりたい方、お申し付けくだされば、お調べして無料でご報告させて頂きます。
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